大分裁判

大分裁判

中学生と高齢女性の事故の大分地裁の判決について

読売新聞の3月17日のホームページの記事を引用します。

引用

大分市の歩道で2017年9月、歩いて登校中の女子中学生(当時)とぶつかって転倒し、 後遺症が残ったとして、80歳代の女性が約1150万円の損害賠償を求めた訴訟で、 大分地裁は中学生に約790万円の支払いを命じた。 府内覚裁判官は「歩行者の安全に留意する義務を怠った」と中学生の過失を認めた。15日付。


判決によると、中学生は17年9月20日朝、歩道で前を歩いていた4人の生徒を追い抜こうとした際、 対向してきた歩行者の女性とぶつかった。女性は尻もちをつくように転倒して腰の骨を折り、通院後も腰 を曲げにくくなるといった障害が残った。

 裁判で中学生側は「普通の速さで歩いていた」とし、過失はないと主張。一方、府内裁判官は 「歩道は幅2・2メートルしかなく、歩行者同士が衝突する危険があった」とした上で、 「追い抜く際に歩行者の有無や安全に十分留意する義務を怠った過失がある」と判断した。 賠償額については「腰の骨折は骨粗鬆症の影響もある」として減額した。

 判決を受け、女性は代理人弁護士を通じ「登下校中の子どもたちへの指導を徹底してほしい」 とのコメントを出した。中学生側の代理人弁護士は「今後の対応を協議する」としている。

引用終わり



この判決に対する私の率直な感想は、中学生に対して厳しすぎる。である。

 歩行者同士の衝突で転倒した場合、学齢以上60代以下なら普通は大きなけがはしない。 高齢者の場合、尻餅をついただけで骨折するのは珍しくない。今回の場合、中学生は高齢者が歩いていることを 予期していないため、事故が発生したと思われる。

 新聞記事下から2行目に述べてあるように高齢女性は中学生の登校時の歩き方は「高齢者にとって」乱暴であると認識している。 しかし、中学生は登校時は急いでいるのが通常であり、高齢者より相当速いのは当然。また、短時間に多人数歩くため、狭い道なら 道一杯に広がって歩くことはいつもの光景。その中に高齢者が生徒と逆方向に歩けばぶつかる可能性は低くない。 つまり、高齢女性は、危険性を予見して、その時間帯に当該道路を歩いている。

 例えば、歩くことがおぼつかないような高齢者が、夜大勢の雑踏の中で、長い距離を歩かなければならないような花火見物をするだろうか。 あるいは、大都会の地下鉄の大混雑の中、おぼつかない足取りの高齢者がどれくらいいるか。  中学生は、登校時、生徒で溢れる道を高齢女性が対向して歩いてくることを予測することは難しいのではないか。  高齢女性は、最も混雑する時間帯を選んで歩いている。

 次に、けがであるが、高齢者の場合、転倒したら骨折する事が少なくないし、高齢者なら、そのことを知っていて当然である。反面、中学生は  高齢者が転倒しただけで骨折することは知らないのが普通。  また、高齢者はぶつからなくても接触しただけで転倒する可能性が少なくない。高齢者が登校時に通学者の多い狭い道路を歩くことは危険性が高い。  そのことは、高齢女性は認識できていたはずである。

 この判決で賠償額の減額理由は骨粗鬆症だけに基づいている。

 危険を承知で歩いているのに、高額な慰謝料(確認はしてない)は正当ではない。(片側3車線の道路を横断歩道ではないところをガードレールを  超えて歩いて車にはねられた人が多額の賠償請求がとれるか?)

 中学生は登校する時に求められる通常の注意義務を払っている。(混雑する道で前を歩いている人を追い越すというのは中学生としては普通の行為)  中学生に多額の賠償請求に見合う過失が認められない。

 大勢の対向して歩いてくる人とぶつかって転倒してけがをして慰謝料がとれるか?対向する誰かとぶつかることは時間の問題では無いか。  それは予期できることである

 

以上のことから、この判決は不当と考えます。皆さんはいかがでしょう?

私は、慰謝料は却下、中学生側が初期の治療費の3分の1負担で十分かと思います。

多額の賠償が行われるとなると、『高齢者の歩行者への当たり屋』が社会問題になります!

安心して歩けなくなります!

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